主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第十九条

(米穀の買受資格者)

平成七年農林水産省令第十七号

法第二十九条の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 米穀を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業を行う者 二 米飯の販売の事業を行う者 三 国の機関、地方公共団体その他法第二十九条の規定により政府から買い入れた米穀を公共用、公用又は公益事業の用に供すると認められる者

第19条

(米穀の買受資格者)

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年農林水産省令第十七号)

第19条 (米穀の買受資格者)

法第29条の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 米穀を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業を行う者 二 米飯の販売の事業を行う者 三 国の機関、地方公共団体その他法第29条の規定により政府から買い入れた米穀を公共用、公用又は公益事業の用に供すると認められる者

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