関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令 第二条
(証明書の発給)
平成七年農林水産省令第十八号
農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを適当と認めるときは、当該申請に係る申請書二通のうち一通に、証明する旨を記入し、これを証明書として当該申請をした者に交付するものとする。
2 農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを不適当と認めるときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
3 農林水産大臣は、前条の規定による申請をした者に対し必要な書類の提出を求め、又はその者から必要な事項について説明を求めることができる。
4 第一項の規定による証明書の交付は、当該申請を農林水産大臣が受理した日から起算して十五日を経過した日までにするものとする。