農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第七条
(協定の認定を受ける場合の添付書類)
平成七年農林水産省令第二十三号
法第六条第一項の規定による認定を受けようとするときは、同条第五項の合意があったことを証する書面を添付しなければならない。
(協定の認定を受ける場合の添付書類)
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年農林水産省令第二十三号)
第7条 (協定の認定を受ける場合の添付書類)
法第6条第1項の規定による認定を受けようとするときは、同条第5項の合意があったことを証する書面を添付しなければならない。