農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第三条

(基本方針に併せて定めることができる事項)

平成七年農林水産省令第二十三号

法第四条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本的な事項 二 整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するために必要な事項

第3条

(基本方針に併せて定めることができる事項)

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年農林水産省令第二十三号)

第3条 (基本方針に併せて定めることができる事項)

法第4条第3項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本的な事項 二 整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するために必要な事項

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