農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第九条

(協定区域の明示方法)

平成七年農林水産省令第二十三号

法第七条第二項(法第八条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による協定区域の明示は、協定区域内の見やすい場所に当該協定区域を表示した図面を掲示するとともに、法第十七条第一項に規定する電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

2 前項の規定による公衆の閲覧は、市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第9条

(協定区域の明示方法)

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年農林水産省令第二十三号)

第9条 (協定区域の明示方法)

法第7条第2項(法第8条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協定区域の明示は、協定区域内の見やすい場所に当該協定区域を表示した図面を掲示するとともに、法第17条第1項に規定する電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

2 前項の規定による公衆の閲覧は、市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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