農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第二条
(農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務)
平成七年農林水産省令第二十三号
法第二条第五項の農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務は、次に掲げる役務とする。 一 農村滞在型余暇活動に必要な次に掲げる役務 二 山村滞在型余暇活動(主として都市の住民が余暇を利用して山村に滞在しつつ行う森林施業の体験その他林業に対する理解を深めるための活動をいう。)に必要な次に掲げる役務 三 漁村滞在型余暇活動(主として都市の住民が余暇を利用して漁村に滞在しつつ行う漁ろうの体験その他漁業に対する理解を深めるための活動をいう。)に必要な次に掲げる役務