農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第八条
(協定の公告)
平成七年農林水産省令第二十三号
法第七条第二項(法第八条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の事務所の掲示場に掲示することその他所定の手段により行うとともに、法第十七条第一項に規定する電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。 一 協定の名称 二 協定区域を表示した図面 三 協定の縦覧場所
2 前項の規定による公衆の閲覧は、市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。