農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第十条

(協定に係る軽微な変更)

平成七年農林水産省令第二十三号

法第八条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。

第10条

(協定に係る軽微な変更)

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年農林水産省令第二十三号)

第10条 (協定に係る軽微な変更)

法第8条第1項の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。

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