農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第四条

(市町村計画の作成又は変更)

平成七年農林水産省令第二十三号

市町村が法第五条第一項の規定により同項の市町村計画を作成しようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。

2 前項の規定は、法第五条第五項の規定による市町村計画の変更について準用する。

第4条

(市町村計画の作成又は変更)

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年農林水産省令第二十三号)

第4条 (市町村計画の作成又は変更)

市町村が法第5条第1項の規定により同項の市町村計画を作成しようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。

2 前項の規定は、法第5条第5項の規定による市町村計画の変更について準用する。

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