緑の募金による森林整備等の推進に関する法律施行規則 第五条

(国土緑化推進機構が行うことが適当な事業の要件)

平成七年農林水産省令第三十四号

法第十四条第三号の農林水産省令で定める要件は、次の各号の一に掲げるものとする。 一 全国的な見地から行う森林の整備又は緑化の推進の事業であること。 二 森林の整備又は緑化の推進に係る国際協力の事業であること。

第5条

(国土緑化推進機構が行うことが適当な事業の要件)

緑の募金による森林整備等の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年農林水産省令第三十四号)

第5条 (国土緑化推進機構が行うことが適当な事業の要件)

法第14条第3号の農林水産省令で定める要件は、次の各号の一に掲げるものとする。 一 全国的な見地から行う森林の整備又は緑化の推進の事業であること。 二 森林の整備又は緑化の推進に係る国際協力の事業であること。

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