ガス熱量変更引当金に関する省令
平成七年通商産業省令第五号
第一条
(定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「熱量変更計画」とは、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十五条第一項に規定するガスの供給計画(同条第二項の規定による変更があったときは、変更後の供給計画)に定められたガスの熱量の変更(供給するガス(一二A又は一三Aのガスグループ(ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第二十五条第三項のガスグループをいう。以下同じ。)に属するものを除く。)を一三Aのガスグループに属するもの(その熱量が四十一・八メガジュール毎立方メートル以上のものに限る。)に転換するものに限る。以下「熱量変更」という。)の計画をいう。 二 「適用事業年度」とは、熱量変更計画に係る熱量変更に着手する日(当該着手する日から当該熱量変更計画に係る熱量変更が完了する日(以下「熱量変更完了予定日」という。)までの期間が二年を超える場合には、当該熱量変更完了予定日の一年前の日。)前五年以内に終了する各事業年度をいう。 三 「熱量変更費用」とは、熱量変更に要する費用として熱量変更計画に記載された費用のうち、ガス熱量変更引当金の積立てを開始する事業年度後の事業年度において支出されると見込まれる費用をいう。
第二条
(指定)
経済産業大臣(供給区域が一の経済産業局又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局の管轄区域内のみにある者(当該供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)については、その供給区域を管轄する経済産業局長又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長。第四条において同じ。)は、熱量変更計画を届け出た一般ガス事業者であって、ガス熱量変更引当金を積み立てることが適当であると認めるものを指定することができる。
第三条
(積立て)
前条の指定を受けた者(以下「指定一般ガス事業者」という。)は、適用事業年度において、熱量変更計画ごとに、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をガス熱量変更引当金として積み立てなければならない。 一 当該熱量変更計画に係る熱量変更費用の見積額の二分の一に相当する金額(以下「累積限度額」という。)に当該事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額 二 当該事業年度終了の日における当該熱量変更計画に係る累積限度額から前事業年度から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更引当金の金額(前事業年度終了の日までに次条第一項から第三項までの規定により取り崩すこととされた金額がある場合には、その金額を控除した金額)を控除した金額
第四条
(取崩し)
指定一般ガス事業者は、当該熱量変更計画に係る熱量変更費用を最初に支出した日以後に終了する各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更引当金の金額がある場合には、当該ガス熱量変更引当金の金額については、次の各号に掲げる金額のうち最も多い金額(当該金額が当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更引当金の金額を超える場合には、当該ガス熱量変更引当金の金額)に相当する金額を取り崩さなければならない。 一 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度において支出された当該熱量変更計画に係る熱量変更費用の額の合計額の二分の一に相当する金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額 二 当該事業年度が当該熱量変更計画に係る熱量変更完了予定日の翌日から四年を経過する日を含む事業年度である場合における前事業年度から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更引当金の金額
2 指定一般ガス事業者が地方公共団体であるときは、前項の規定にかかわらず、当該熱量変更計画に係る熱量変更費用を最初に支出した日以後に終了する各事業年度において、当該事業年度に支出した熱量変更費用の金額(当該金額が当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更引当金の金額を超える場合には、当該ガス熱量変更引当金の金額)に相当する金額を取り崩さなければならない。
3 指定一般ガス事業者は、当該事業年度終了の日における当該熱量変更計画に係るガス熱量変更引当金の金額が当該熱量変更計画に係る累積限度額を超えるときは、当該超える金額を取り崩さなければならない。
4 指定一般ガス事業者は、前条の規定により積み立てられた当該熱量変更計画に係るガス熱量変更引当金について、前三項の規定により取り崩すとき又は特別の理由がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときを除き、当該引当金を取り崩してはならない。
第一条
(施行期日)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。