化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第三条

(製造の許可の基準)

平成七年通商産業省令第四十号

法第六条第一号の経済産業省令で定める限度は、事業所ごとに年間一トン未満とする。ただし、経済産業大臣が化学兵器禁止条約実施及び検証に関する附属書第六部第八項の単一の小規模な施設として一を限り認める事業所については、この限りでない。

第3条

(製造の許可の基準)

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年通商産業省令第四十号)

第3条 (製造の許可の基準)

法第6条第1号の経済産業省令で定める限度は、事業所ごとに年間一トン未満とする。ただし、経済産業大臣が化学兵器禁止条約実施及び検証に関する附属書第六部第8項の単一の小規模な施設として一を限り認める事業所については、この限りでない。

第3条(製造の許可の基準) | 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ