化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第二十一条

(指定物質の輸出入の実績数量の届出)

平成七年通商産業省令第四十号

法第二十八条の経済産業省令で定める指定物質を含む物は、当該指定物質が令別表二の項の第三欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の一パーセントを超えて含有する物とし、令別表二の項の第四欄に掲げる物質又は同表三の項に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の三十パーセントを超えて含有する物とする。

2 法第二十八条の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第二十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第21条

(指定物質の輸出入の実績数量の届出)

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年通商産業省令第四十号)

第21条 (指定物質の輸出入の実績数量の届出)

法第28条の経済産業省令で定める指定物質を含む物は、当該指定物質が令別表二の項の第三欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の一パーセントを超えて含有する物とし、令別表二の項の第四欄に掲げる物質又は同表三の項に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の三十パーセントを超えて含有する物とする。

2 法第28条の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第二十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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