化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第二十三条

(特定有機化学物質の製造の実績数量の届出)

平成七年通商産業省令第四十号

法第二十九条第二項の経済産業省令で定める数量は、三十トンとする。

2 法第二十九条第二項の経済産業省令で定める区分は、二百トン未満、二百トン以上千トン未満、千トン以上一万トン以下及び一万トン超とする。

3 法第二十九条第二項の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第二十二による届出書に国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

第23条

(特定有機化学物質の製造の実績数量の届出)

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年通商産業省令第四十号)

第23条 (特定有機化学物質の製造の実績数量の届出)

法第29条第2項の経済産業省令で定める数量は、三十トンとする。

2 法第29条第2項の経済産業省令で定める区分は、二百トン未満、二百トン以上千トン未満、千トン以上一万トン以下及び一万トン超とする。

3 法第29条第2項の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第二十二による届出書に国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

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