化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第二条

(製造の許可の申請)

平成七年通商産業省令第四十号

法第四条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 事業所付近の状況を示す図面 二 事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面 三 物質ごとの製造工程を説明した書面 四 物質ごとの法第四条第二項第四号の器具、機械又は装置の仕様を説明した書面 五 特定物質の保管方法を説明した書面 六 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第五条各号に該当しないことを説明した書面 七 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2 法第五条第四号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により特定物質の製造を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第2条

(製造の許可の申請)

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年通商産業省令第四十号)

第2条 (製造の許可の申請)

法第4条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 事業所付近の状況を示す図面 二 事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面 三 物質ごとの製造工程を説明した書面 四 物質ごとの法第4条第2項第4号の器具、機械又は装置の仕様を説明した書面 五 特定物質の保管方法を説明した書面 六 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第5条各号に該当しないことを説明した書面 七 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2 法第5条第4号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により特定物質の製造を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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