化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第五条

(変更の届出)

平成七年通商産業省令第四十号

法第七条第二項又は第三項の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。 一 法第四条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするとき第二条第一号及び第二号に掲げる書類 二 許可製造者が法人であり、かつ、法第四条第二項第一号に掲げる事項に変更があったときその法人の登記事項証明書 三 法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたとき第二条第二号及び第三号に掲げる書類

第5条

(変更の届出)

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年通商産業省令第四十号)

第5条 (変更の届出)

法第7条第2項又は第3項の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。 一 法第4条第2項第2号に掲げる事項を変更しようとするとき第2条第1号及び第2号に掲げる書類 二 許可製造者が法人であり、かつ、法第4条第2項第1号に掲げる事項に変更があったときその法人の登記事項証明書 三 法第7条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたとき第2条第2号及び第3号に掲げる書類

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