化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第六条

(製造の廃止の届出)

平成七年通商産業省令第四十号

法第八条第一項の届出をしようとする者は、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第6条

(製造の廃止の届出)

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年通商産業省令第四十号)

第6条 (製造の廃止の届出)

法第8条第1項の届出をしようとする者は、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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