化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第十一条

(廃棄の届出)

平成七年通商産業省令第四十号

法第十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、廃棄をしようとする日の三日前までに、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第11条

(廃棄の届出)

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年通商産業省令第四十号)

第11条 (廃棄の届出)

法第18条第2項の規定による届出をしようとする者は、廃棄をしようとする日の三日前までに、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。