化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第十七条

(第一種指定物質の製造等の実績数量の届出)

平成七年通商産業省令第四十号

法第二十五条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 製造等をした事業所の名称及び所在地 三 製造等をした第一種指定物質 四 製造等をした当該第一種指定物質のうち輸出又は輸入したものの数量 五 事業所内の当該第一種指定物質の製造等施設の数及び位置 六 当該製造等施設ごとの当該第一種指定物質の製造等数量及び製造にあってはその製造能力

2 法第二十五条の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第十七による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 一 事業所内の製造等設備その他の設備の位置を示す図面 二 当該第一種指定物質の製造等工程を説明した書面(製造にあっては、その製造能力の計算方法を含む。) 三 国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面

第17条

(第一種指定物質の製造等の実績数量の届出)

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年通商産業省令第四十号)

第17条 (第一種指定物質の製造等の実績数量の届出)

法第25条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 製造等をした事業所の名称及び所在地 三 製造等をした第一種指定物質 四 製造等をした当該第一種指定物質のうち輸出又は輸入したものの数量 五 事業所内の当該第一種指定物質の製造等施設の数及び位置 六 当該製造等施設ごとの当該第一種指定物質の製造等数量及び製造にあってはその製造能力

2 法第25条の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第十七による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 一 事業所内の製造等設備その他の設備の位置を示す図面 二 当該第一種指定物質の製造等工程を説明した書面(製造にあっては、その製造能力の計算方法を含む。) 三 国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面

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