化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第十二条

(承継の届出)

平成七年通商産業省令第四十号

法第二十条第二項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 法第二十条第一項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第十一による書面及び戸籍謄本 二 法第二十条第一項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第十二による書面及び戸籍謄本 三 法第二十条第一項の規定により合併によって許可製造者又は許可使用者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

第12条

(承継の届出)

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年通商産業省令第四十号)

第12条 (承継の届出)

法第20条第2項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 法第20条第1項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第十一による書面及び戸籍謄本 二 法第20条第1項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第十二による書面及び戸籍謄本 三 法第20条第1項の規定により合併によって許可製造者又は許可使用者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

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