化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第十五条

(記録)

平成七年通商産業省令第四十号

法第二十二条第一項の規定による記録は、物質ごとに行うものとする。

2 法第二十二条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 他の者から譲り受けた場合にあっては、譲り受けた者及び数量 二 廃棄した場合にあっては、廃棄した数量

3 法第二十二条第二項の規定による第一項の日誌は、記録の日から五年間保存しなければならない。

第15条

(記録)

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年通商産業省令第四十号)

第15条 (記録)

法第22条第1項の規定による記録は、物質ごとに行うものとする。

2 法第22条第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 他の者から譲り受けた場合にあっては、譲り受けた者及び数量 二 廃棄した場合にあっては、廃棄した数量

3 法第22条第2項の規定による第1項の日誌は、記録の日から五年間保存しなければならない。

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