化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第十八条

(第一種指定物質の使用の予定及び実績数量の届出)

平成七年通商産業省令第四十号

法第二十六条の経済産業省令で定める第一種指定物質を含む物は、当該第一種指定物質が令別表二の項の第三欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の十パーセント(当該物質が第十六条第一項第一号又は第二号に定める数量の十倍を超える場合には一パーセントとする。)を超えて含有する物とし、令別表二の項の第四欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の三十パーセントを超えて含有する物とする。

2 法第二十六条の経済産業省令で定める使用は、次のとおりとする。 一 当該第一種指定物質に物理的な工程を加えること(抽出、精製及び第二号に係るものを除く。)。 二 当該第一種指定物質を化学反応により他の物質に転換すること。

3 前二条の規定は、法第二十六条において準用する法第二十四条及び法第二十五条の規定による届出に準用する。この場合において、前二条中「製造等」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

第18条

(第一種指定物質の使用の予定及び実績数量の届出)

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年通商産業省令第四十号)

第18条 (第一種指定物質の使用の予定及び実績数量の届出)

法第26条の経済産業省令で定める第一種指定物質を含む物は、当該第一種指定物質が令別表二の項の第三欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の十パーセント(当該物質が第16条第1項第1号又は第2号に定める数量の十倍を超える場合には一パーセントとする。)を超えて含有する物とし、令別表二の項の第四欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の三十パーセントを超えて含有する物とする。

2 法第26条の経済産業省令で定める使用は、次のとおりとする。 一 当該第一種指定物質に物理的な工程を加えること(抽出、精製及び第2号に係るものを除く。)。 二 当該第一種指定物質を化学反応により他の物質に転換すること。

3 前二条の規定は、法第26条において準用する法第24条及び法第25条の規定による届出に準用する。この場合において、前二条中「製造等」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

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