電気事業法施行規則 第三条

平成七年通商産業省令第七十七号

法第二条第一項第五号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要は、一の需要場所ごとに次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者の需要 二 取引等(前号の生産工程における関係を除く。)により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれる者の需要 三 共同して設立した組合(長期にわたり存続することが見込まれるものであって、当該組合の組合契約書において次に掲げる事項を定めている場合に限る。)の組合員である者の需要

2 前項の「一の需要場所」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、前項第三号に掲げる需要に該当する場合にあっては、第一号から第三号までのいずれかに該当するものとする。 一 一の建物内(集合住宅その他の複数の者が所有し、又は占有している一の建物内であって、一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する受電設備を介して電気の供給を受ける当該一の建物内の全部又は一部が存在する場合には、当該全部又は一部) 二 柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内(ただし、特段の理由がないのに複数の発電等用電気工作物を隣接した構内に設置する場合を除く。) 三 隣接する複数の前号に掲げる構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの 四 道路その他の公共の用に供せられる土地(前二号に掲げるものを除く。)において、一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する受電設備を介して電気の供給を受ける街路灯その他の施設が設置されている部分

3 前項第一号から第四号までに掲げる一の需要場所(以下この条において「原需要場所」という。)において、災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置、電気工作物の設置及び運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置に伴い必要な設備であって、次の各号に掲げる要件を満たす設備(当該設備を使用するために必要な電灯その他の付随設備を含む。)が設置されている場所を含む必要最小限の場所(以下この項において「特例需要場所」という。)については、当該設備の設置に際し、当該設備に係る電気の使用者又は小売電気事業者から一般送配電事業者又は配電事業者に対して申出があったときは、前項の規定にかかわらず、一の需要場所とみなす。 一 公道に面している等、特例需要場所への一般送配電事業者又は配電事業者の検針並びに保守及び保安等の業務のための立入り(当該設備の全部又は一部が壁面等に設置されている場合にあっては当該設備付近への一般送配電事業者又は配電事業者の立入り)が容易に可能であり、かつ、特例需要場所以外の原需要場所への一般送配電事業者又は配電事業者の立入りに支障が生じないこと。 二 原需要場所における他の電気工作物と電気的接続を分離すること等により保安上の支障がないことが確保されていること。 三 特例需要場所における配線工事その他の工事に関する費用は、当該特例需要場所の電気の使用者又は小売電気事業者が負担するものであること。 四 特例需要場所を一の需要場所とみなすことが社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該特例需要場所を供給区域に含む一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

第3条

電気事業法施行規則の全文・目次(平成七年通商産業省令第七十七号)

第3条

法第2条第1項第5号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要は、一の需要場所ごとに次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者の需要 二 取引等(前号の生産工程における関係を除く。)により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれる者の需要 三 共同して設立した組合(長期にわたり存続することが見込まれるものであって、当該組合の組合契約書において次に掲げる事項を定めている場合に限る。)の組合員である者の需要

2 前項の「一の需要場所」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、前項第3号に掲げる需要に該当する場合にあっては、第1号から第3号までのいずれかに該当するものとする。 一 一の建物内(集合住宅その他の複数の者が所有し、又は占有している一の建物内であって、一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する受電設備を介して電気の供給を受ける当該一の建物内の全部又は一部が存在する場合には、当該全部又は一部) 二 柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内(ただし、特段の理由がないのに複数の発電等用電気工作物を隣接した構内に設置する場合を除く。) 三 隣接する複数の前号に掲げる構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの 四 道路その他の公共の用に供せられる土地(前二号に掲げるものを除く。)において、一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する受電設備を介して電気の供給を受ける街路灯その他の施設が設置されている部分

3 前項第1号から第4号までに掲げる一の需要場所(以下この条において「原需要場所」という。)において、災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置、電気工作物の設置及び運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置に伴い必要な設備であって、次の各号に掲げる要件を満たす設備(当該設備を使用するために必要な電灯その他の付随設備を含む。)が設置されている場所を含む必要最小限の場所(以下この項において「特例需要場所」という。)については、当該設備の設置に際し、当該設備に係る電気の使用者又は小売電気事業者から一般送配電事業者又は配電事業者に対して申出があったときは、前項の規定にかかわらず、一の需要場所とみなす。 一 公道に面している等、特例需要場所への一般送配電事業者又は配電事業者の検針並びに保守及び保安等の業務のための立入り(当該設備の全部又は一部が壁面等に設置されている場合にあっては当該設備付近への一般送配電事業者又は配電事業者の立入り)が容易に可能であり、かつ、特例需要場所以外の原需要場所への一般送配電事業者又は配電事業者の立入りに支障が生じないこと。 二 原需要場所における他の電気工作物と電気的接続を分離すること等により保安上の支障がないことが確保されていること。 三 特例需要場所における配線工事その他の工事に関する費用は、当該特例需要場所の電気の使用者又は小売電気事業者が負担するものであること。 四 特例需要場所を一の需要場所とみなすことが社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該特例需要場所を供給区域に含む一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

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