電気事業法施行規則 第三条の七

(変更登録の申請)

平成七年通商産業省令第七十七号

法第二条の六第二項の申請書は、様式第一の四によるものとする。

2 法第二条の六第三項において準用する法第二条の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 法第二条の六第三項において読み替えて準用する法第二条の五第一項第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面

3 経済産業大臣は、法第二条の六第二項の変更登録の申請書を提出した者に対し、前項の書類のほか、他の者からその小売電気事業の用に供するための電気の供給を受ける場合における当該電気の供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

第3条の7

(変更登録の申請)

電気事業法施行規則の全文・目次(平成七年通商産業省令第七十七号)

第3条の7 (変更登録の申請)

法第2条の6第2項の申請書は、様式第一の四によるものとする。

2 法第2条の6第3項において準用する法第2条の3第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 法第2条の6第3項において読み替えて準用する法第2条の5第1項第1号及び第3号に該当しないことを誓約する書面

3 経済産業大臣は、法第2条の6第2項の変更登録の申請書を提出した者に対し、前項の書類のほか、他の者からその小売電気事業の用に供するための電気の供給を受ける場合における当該電気の供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

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