電気事業法施行規則 第三条の三の二
(配電事業に係る配電用の電気工作物の要件)
平成七年通商産業省令第七十七号
法第二条第一項第十一号の二の経済産業省令で定める要件は、その供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)の用に供する配電用の電気工作物であって、電圧七千ボルト以下の配電線路であることとする。
(配電事業に係る配電用の電気工作物の要件)
電気事業法施行規則の全文・目次(平成七年通商産業省令第七十七号)
第3条の3の2 (配電事業に係る配電用の電気工作物の要件)
法第2条第1項第11号の二の経済産業省令で定める要件は、その供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)の用に供する配電用の電気工作物であって、電圧七千ボルト以下の配電線路であることとする。