電気事業法施行規則 第三条の九
(小売電気事業者の地位の承継の届出)
平成七年通商産業省令第七十七号
法第二条の七第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第一の七の小売電気事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 当該事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があったことを証する書類 二 小売電気事業者の地位を承継した者が小売電気事業者以外の者である場合にあっては、次に掲げる書類
(小売電気事業者の地位の承継の届出)
電気事業法施行規則の全文・目次(平成七年通商産業省令第七十七号)
第3条の9 (小売電気事業者の地位の承継の届出)
法第2条の7第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第一の七の小売電気事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 当該事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があったことを証する書類 二 小売電気事業者の地位を承継した者が小売電気事業者以外の者である場合にあっては、次に掲げる書類