電気事業法施行規則 第三条の六

(軽微な変更)

平成七年通商産業省令第七十七号

法第二条の六第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 変更後の供給能力として見込まれる値(変更がない場合にあっては直近供給能力値をいう。以下この条において「変更後供給能力値」という。)を変更後の最大需要電力として見込まれる値(変更がない場合にあっては直近需要電力値をいう。以下この条において「変更後最大電力値」という。)で除した値が減少しないもの 二 変更後供給能力値を変更後最大電力値で除した値が減少するものであって、当該値が一.〇八以上であり、かつ、変更後供給能力値のうち、卸電力取引市場からの調達に係る値を除いた値が変更後最大電力値以上であるもの

2 前項の規定は、次の各号に掲げる変更のいずれかに該当するものについては、適用しない。 一 変更後最大電力値が百五十万キロワット以上増加し、又は変更後最大電力値が直近需要電力値の二倍を超えるもの 二 変更後供給能力値が百五十万キロワット以上減少し、又は変更後供給能力値が直近供給能力値の二分の一を下回るもの 三 沖縄県及び離島等(沖縄県に属するものを除く。)の需要に応ずるために必要な供給能力の確保に関するもの

3 前二項において「直近需要電力値」とは、直近の法第二条の四第一項(法第二条の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された最大需要電力の値をいい、「直近供給能力値」とは、直近の法第二条の四第一項(法第二条の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された供給能力の値をいう。

第3条の6

(軽微な変更)

電気事業法施行規則の全文・目次(平成七年通商産業省令第七十七号)

第3条の6 (軽微な変更)

法第2条の6第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 変更後の供給能力として見込まれる値(変更がない場合にあっては直近供給能力値をいう。以下この条において「変更後供給能力値」という。)を変更後の最大需要電力として見込まれる値(変更がない場合にあっては直近需要電力値をいう。以下この条において「変更後最大電力値」という。)で除した値が減少しないもの 二 変更後供給能力値を変更後最大電力値で除した値が減少するものであって、当該値が一.〇八以上であり、かつ、変更後供給能力値のうち、卸電力取引市場からの調達に係る値を除いた値が変更後最大電力値以上であるもの

2 前項の規定は、次の各号に掲げる変更のいずれかに該当するものについては、適用しない。 一 変更後最大電力値が百五十万キロワット以上増加し、又は変更後最大電力値が直近需要電力値の二倍を超えるもの 二 変更後供給能力値が百五十万キロワット以上減少し、又は変更後供給能力値が直近供給能力値の二分の一を下回るもの 三 沖縄県及び離島等(沖縄県に属するものを除く。)の需要に応ずるために必要な供給能力の確保に関するもの

3 前二項において「直近需要電力値」とは、直近の法第2条の4第1項(法第2条の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された最大需要電力の値をいい、「直近供給能力値」とは、直近の法第2条の4第1項(法第2条の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された供給能力の値をいう。

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