電気事業法施行規則 第三条の十

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号

法第二条の八第一項の規定による小売電気事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第一の八の小売電気事業休止(廃止)届出書に同条第三項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行った措置の内容を記載した書類及び事業の休止(廃止)の理由を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第二条の八第二項の規定による小売電気事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第一の九の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第3条の10

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

電気事業法施行規則の全文・目次(平成七年通商産業省令第七十七号)

第3条の10 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

法第2条の8第1項の規定による小売電気事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第一の八の小売電気事業休止(廃止)届出書に同条第3項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行った措置の内容を記載した書類及び事業の休止(廃止)の理由を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第2条の8第2項の規定による小売電気事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第一の九の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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