電気事業法施行規則 第三条の十三

(書面の交付)

平成七年通商産業省令第七十七号

法第二条の十四第一項の経済産業省令で定める場合は、小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場合に限る。)であって、同項の書面を交付しないことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合とする。

2 法第二条の十四第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 当該小売電気事業者の登録番号 二 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨 三 前条第一項第三号から第二十六号まで(第五号を除く。)に掲げる事項(小売電気事業者が契約媒介業者等の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合にあっては、同項第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯を除く。) 四 供給地点特定番号(小売供給を受けようとする者の需要場所を特定することができる番号をいう。以下この条において同じ。)

3 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新した場合における法第二条の十四第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、前条第一項第十七号に掲げる事項及び供給地点特定番号とする。ただし、法第二条の十四第一項第一号及び第二号に掲げる事項、前条第一項第十七号に掲げる事項並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

4 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(第一項に規定する場合を除く。)における法第二条の十四第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、第二項の規定にかかわらず、法第二条の十四第一項第一号から第三号までに掲げる事項のうち当該変更したもの及び供給地点特定番号とする。ただし、同項第一号及び第二号に掲げる事項、第二項第一号から第三号までに掲げる事項のうち当該変更したもの並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

5 法第二条の十四第二項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 二 当該小売電気事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二条の十四第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第二項各号に掲げる事項又は第三項本文若しくは前項本文に規定する事項(以下この条において「契約締結時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの) 三 電磁的記録媒体に契約締結時交付事項を記録したものを交付する方法

6 小売電気事業者等は、法第二条の十四第二項の規定により、前項各号に掲げる方法により契約締結時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、契約締結時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。

第3条の13

(書面の交付)

電気事業法施行規則の全文・目次(平成七年通商産業省令第七十七号)

第3条の13 (書面の交付)

法第2条の14第1項の経済産業省令で定める場合は、小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場合に限る。)であって、同項の書面を交付しないことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合とする。

2 法第2条の14第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 当該小売電気事業者の登録番号 二 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨 三 前条第1項第3号から第26号まで(第5号を除く。)に掲げる事項(小売電気事業者が契約媒介業者等の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合にあっては、同項第4号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯を除く。) 四 供給地点特定番号(小売供給を受けようとする者の需要場所を特定することができる番号をいう。以下この条において同じ。)

3 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新した場合における法第2条の14第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、前条第1項第17号に掲げる事項及び供給地点特定番号とする。ただし、法第2条の14第1項第1号及び第2号に掲げる事項、前条第1項第17号に掲げる事項並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

4 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(第1項に規定する場合を除く。)における法第2条の14第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、第2項の規定にかかわらず、法第2条の14第1項第1号から第3号までに掲げる事項のうち当該変更したもの及び供給地点特定番号とする。ただし、同項第1号及び第2号に掲げる事項、第2項第1号から第3号までに掲げる事項のうち当該変更したもの並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

5 法第2条の14第2項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 二 当該小売電気事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第2条の14第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに第2項各号に掲げる事項又は第3項本文若しくは前項本文に規定する事項(以下この条において「契約締結時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの) 三 電磁的記録媒体に契約締結時交付事項を記録したものを交付する方法

6 小売電気事業者等は、法第2条の14第2項の規定により、前項各号に掲げる方法により契約締結時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、契約締結時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。

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