電気事業法施行規則 第三条の十二
(供給条件の説明等)
平成七年通商産業省令第七十七号
法第二条の十三第一項の規定による説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、小売電気事業者が小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)を業として行う者(以下「契約媒介業者等」という。)の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合は、この限りでない。 一 当該小売電気事業者の氏名又は名称及び登録番号 二 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨及び当該契約媒介業者等の氏名又は名称 三 当該小売電気事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯 四 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯 五 当該小売供給契約の申込みの方法 六 当該小売供給開始の予定年月日 七 当該小売供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。) 八 燃料又は電力の取引価格の変動により当該小売供給に係る料金が変動する場合にあっては、その旨並びに当該小売供給に係る料金の変動の額の算出方法及び上限の有無 九 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項 十 前三号に掲げるもののほか、当該小売供給を受けようとする者の負担となるものがある場合にあっては、その内容 十一 第七号から前号までに掲げる当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの全部又は一部を期間を限定して減免する場合にあっては、その内容 十二 当該小売供給契約に契約電力又は契約電流容量の定めがある場合にあっては、これらの値又は決定方法 十三 供給電圧及び周波数 十四 供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法 十五 当該小売供給に係る料金その他の当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの支払方法 十六 一般送配電事業者又は配電事業者から接続供給を受けて当該小売供給を行う場合にあっては、託送供給等約款に定められた小売供給の相手方の責任に関する事項 十七 当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあっては、当該期間 十八 当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあっては、当該小売供給契約の更新に関する事項 十九 当該小売供給の相手方が当該小売供給契約の変更、解除又は解約の申出を行おうとする場合における当該小売電気事業者(当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等を含む。)の連絡先及びこれらの方法 二十 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に期間の制限がある場合にあっては、その内容 二十一 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に伴う違約金その他の当該小売供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容 二十二 前二号に掲げるもののほか、当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に係る条件等がある場合にあっては、その内容 二十三 当該小売電気事業者又は小売電気事業者が行う小売供給契約の締結の取次ぎを業として行う者(以下この条及び次条において「取次業者」という。)からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に関する事項 二十四 その小売電気事業の用に供する発電用の電気工作物の原動力の種類その他の事項をその行う小売供給の特性とする場合又は当該契約媒介業者等が小売電気事業者が行う小売供給(その小売電気事業の用に供する発電用の電気工作物の原動力の種類その他の事項をその行う小売供給の特性とするものに限る。)に関する契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その内容及び根拠 二十五 当該小売供給の相手方の電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に制限がある場合にあっては、その内容 二十六 前各号に掲げるもののほか、当該小売供給に係る重要な供給条件がある場合にあっては、その内容
2 小売電気事業者及び当該小売電気事業者が行う小売供給契約の締結の媒介等を業として行う者は、法第二条の十三第一項の規定による説明をする場合には、販売する電気が非化石証書(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第四条第一項第二号に規定する非化石証書をいう。)によりその発電に伴って二酸化炭素が排出されない電気であるという価値を証される場合を除き、当該価値を訴求することなく、当該説明をしなければならない。
3 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における法第二条の十三第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、同項第十七号に掲げる事項について行えば足りるものとする。ただし、同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
4 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第二条の十三第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものについて行えば足りるものとする。ただし、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
5 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第二条の十三第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要について行えば足りるものとする。ただし、当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
6 第一項から前項までの説明は、小売供給を受けようとする者の知識、経験及び当該小売供給契約を締結する目的に照らして、当該小売供給を受けようとする者に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
7 法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第二条の十三第二項の書面を交付することなく電話により同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合 二 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合であって、法第二条の十三第二項の書面を交付することなく同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合 三 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)であって、法第二条の十三第二項の書面を交付することなく同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
8 小売電気事業者等(法第二条の十三第一項に規定する小売電気事業者等をいう。以下同じ。)は、前項第一号に掲げる場合においては、法第二条の十三第一項の規定による説明を行った後遅滞なく、小売供給を受けようとする者に対し、同条第二項の書面を交付しなければならない。
9 法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項とする。
10 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、第一項第十七号に掲げる事項とする。ただし、同条第一項の規定による説明として、小売電気事業者等が同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
11 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める事項は、第九項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものとする。ただし、同条第一項の規定による説明として、小売電気事業者等が第一項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
12 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める事項は、第九項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要とする。ただし、同条第一項の規定による説明として、小売電気事業者等が当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
13 法第二条の十三第二項の書面には、同項の経済産業省令で定める事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。ただし、小売供給を受けようとする者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものにあっては、枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
14 法第二条の十三第三項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 二 当該小売電気事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第九項、第十項本文、第十一項本文又は第十二項本文に規定する事項(以下この条において「説明時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された説明時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された説明時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの) 三 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に説明時交付事項を記録したものを交付する方法
15 小売電気事業者等は、法第二条の十三第三項の規定により、前項各号に掲げる方法により説明時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、説明時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。