電気事業法施行規則 第三条の四の二
(電気の集約の方法)
平成七年通商産業省令第七十七号
法第二条第一項第十五号の二の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者に対して電子情報処理組織等を使用して発電又は放電を指示する方法 二 電子情報処理組織等を使用した特定抑制依頼による方法
(電気の集約の方法)
電気事業法施行規則の全文・目次(平成七年通商産業省令第七十七号)
第3条の4の2 (電気の集約の方法)
法第2条第1項第15号の二の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者に対して電子情報処理組織等を使用して発電又は放電を指示する方法 二 電子情報処理組織等を使用した特定抑制依頼による方法