電気事業法施行規則 第二条
(密接な関係)
平成七年通商産業省令第七十七号
法第二条第一項第五号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物 二 取引等(前号の生産工程における関係を除く。)により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれる者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物 三 共同して設立した組合(長期にわたり存続することが見込まれるものであって、当該組合の組合契約書において次に掲げる事項を定めている場合に限る。)の組合員である者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(同条第五項に規定する認定発電設備を除く。)その他原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備であって、当該組合の組合員の需要に応ずるための専用の設備として新たに設置するものに限る。この号及び次条第一項第三号において同じ。)