電気事業法施行規則 第五条

(事業開始の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号

法第七条第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第五の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第5条

(事業開始の届出)

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第5条 (事業開始の届出)

法第7条第4項の規定による届出をしようとする者は、様式第五の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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