電気事業法施行規則 第六条

(供給区域の変更の許可申請)

平成七年通商産業省令第七十七号

法第八条第一項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第六の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 増加し、又は減少する供給区域の境界を明示した地形図 三 供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後十年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類 四 供給区域を増加する場合にあっては、所要資金の額及び調達方法を記載した書類 五 供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後十年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書 六 供給区域を増加する場合は、送電関係一覧図 七 供給区域の増加に伴い他の者から電気の供給を受ける場合にあっては、その供給をする者との契約書の写し 八 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が供給区域を変更することについての議決に係る議会の会議録の写し

2 経済産業大臣は、法第八条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第6条

(供給区域の変更の許可申請)

電気事業法施行規則の全文・目次(平成七年通商産業省令第七十七号)

第6条 (供給区域の変更の許可申請)

法第8条第1項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第六の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 増加し、又は減少する供給区域の境界を明示した地形図 三 供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後十年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類 四 供給区域を増加する場合にあっては、所要資金の額及び調達方法を記載した書類 五 供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後十年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書 六 供給区域を増加する場合は、送電関係一覧図 七 供給区域の増加に伴い他の者から電気の供給を受ける場合にあっては、その供給をする者との契約書の写し 八 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が供給区域を変更することについての議決に係る議会の会議録の写し

2 経済産業大臣は、法第8条第1項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)電気事業法施行規則の全文・目次ページへ →