電気事業法関係手数料規則 第二条
(使用前検査に係る手数料の額)
平成七年通商産業省令第八十一号
法第四十九条第一項の検査(法第二十七条の二十九の二第一項に規定する原子力発電工作物の工事に係るものを除く。)を受けようとする者が法第百十二条第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。