貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令 第一条

(趣旨)

平成七年運輸省令第三十七号

港湾運送事業者、内航海運業者、倉庫業者、貨物利用運送事業者又は貨物自動車運送事業者が氏名若しくは名称、住所又は役員若しくは社員に変更があった場合の届出又は報告を、それぞれの事業ごとに提出することに代えて一本化して提出する場合の手続については、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令の全文・目次(平成七年運輸省令第三十七号)

第1条 (趣旨)

港湾運送事業者、内航海運業者、倉庫業者、貨物利用運送事業者又は貨物自動車運送事業者が氏名若しくは名称、住所又は役員若しくは社員に変更があった場合の届出又は報告を、それぞれの事業ごとに提出することに代えて一本化して提出する場合の手続については、この省令の定めるところによる。

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