電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則 第三条
(電線共同溝管理規程に定める事項)
平成七年建設省令第十七号
法第十八条に規定する電線共同溝管理規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 電線共同溝の構造の保全に関する事項 二 電線共同溝に敷設する電線の管理に関する事項 三 電線共同溝の管理負担金に関する事項 四 その他電線共同溝の管理に関し必要な事項
(電線共同溝管理規程に定める事項)
電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第十七号)
第3条 (電線共同溝管理規程に定める事項)
法第18条に規定する電線共同溝管理規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 電線共同溝の構造の保全に関する事項 二 電線共同溝に敷設する電線の管理に関する事項 三 電線共同溝の管理負担金に関する事項 四 その他電線共同溝の管理に関し必要な事項