電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則 第二条

(占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可の申請)

平成七年建設省令第十七号

法第十一条第一項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 当該電線共同溝に電線を敷設する区間 二 当該電線共同溝に敷設する電線の種類及び数量 三 当該電線共同溝に電線を敷設する予定期間

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。 一 当該電線共同溝の占用の許可を申請する者に係る令第五条の電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料 二 当該電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面 三 その他参考となるべき書類及び図面

第2条

(占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可の申請)

電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第十七号)

第2条 (占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可の申請)

法第11条第1項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 当該電線共同溝に電線を敷設する区間 二 当該電線共同溝に敷設する電線の種類及び数量 三 当該電線共同溝に電線を敷設する予定期間

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。 一 当該電線共同溝の占用の許可を申請する者に係る令第5条の電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料 二 当該電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面 三 その他参考となるべき書類及び図面

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