建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第七条

(欠格事項)

平成七年建設省令第二十八号

次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第五条第一項第一号の登録を受けることができない。 一 法又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する建築基準法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 第十七条の規定により第五条第一項第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第7条

(欠格事項)

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二十八号)

第7条 (欠格事項)

次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第5条第1項第1号の登録を受けることができない。 一 法又は建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 第17条の規定により第5条第1項第1号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →