建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第九条
(登録の更新)
平成七年建設省令第二十八号
第五条第一項第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録の更新)
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二十八号)
第9条 (登録の更新)
第5条第1項第1号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。