建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第九条

(登録の更新)

平成七年建設省令第二十八号

第五条第一項第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第9条

(登録の更新)

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二十八号)

第9条 (登録の更新)

第5条第1項第1号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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