建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第二十一条

(法第八条第二項の規定による公表の方法)

平成七年建設省令第二十八号

法第八条第二項の規定による公表は、次に掲げる事項を明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 一 法第八条第一項の規定による命令に係る要安全確認計画記載建築物の所有者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 二 前号の要安全確認計画記載建築物の位置、用途その他当該要安全確認計画記載建築物の概要 三 第一号の命令をした年月日及びその内容

第21条

(法第八条第二項の規定による公表の方法)

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二十八号)

第21条 (法第八条第二項の規定による公表の方法)

法第8条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項を明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 一 法第8条第1項の規定による命令に係る要安全確認計画記載建築物の所有者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 二 前号の要安全確認計画記載建築物の位置、用途その他当該要安全確認計画記載建築物の概要 三 第1号の命令をした年月日及びその内容

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