建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第二十三条

(通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担)

平成七年建設省令第二十八号

法第十条第一項の規定により都道府県が負担する費用の額は、法第七条第二号に掲げる建築物の耐震診断の実施に要する標準的な費用として国土交通大臣が定める額から国又は市町村の補助に相当する額を除いた額を限度とする。

2 法第十条第二項の規定により市町村が負担する費用の額は、法第七条第三号に掲げる建築物の耐震診断の実施に要する標準的な費用として国土交通大臣が定める額から国又は都道府県の補助に相当する額を除いた額を限度とする。

第23条

(通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担)

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二十八号)

第23条 (通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担)

法第10条第1項の規定により都道府県が負担する費用の額は、法第7条第2号に掲げる建築物の耐震診断の実施に要する標準的な費用として国土交通大臣が定める額から国又は市町村の補助に相当する額を除いた額を限度とする。

2 法第10条第2項の規定により市町村が負担する費用の額は、法第7条第3号に掲げる建築物の耐震診断の実施に要する標準的な費用として国土交通大臣が定める額から国又は都道府県の補助に相当する額を除いた額を限度とする。

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