建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第二十二条

(法第九条の規定による公表の方法)

平成七年建設省令第二十八号

法第九条の規定による公表は、法第七条の規定による報告について、次に掲げる事項を、同条各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める期限が同一である要安全確認計画記載建築物ごとに一覧できるよう取りまとめ、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 一 要安全確認計画記載建築物の位置、用途その他当該要安全確認計画記載建築物の概要 二 前号の要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果に関する事項のうち国土交通大臣が定める事項

第22条

(法第九条の規定による公表の方法)

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二十八号)

第22条 (法第九条の規定による公表の方法)

法第9条の規定による公表は、法第7条の規定による報告について、次に掲げる事項を、同条各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める期限が同一である要安全確認計画記載建築物ごとに一覧できるよう取りまとめ、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 一 要安全確認計画記載建築物の位置、用途その他当該要安全確認計画記載建築物の概要 二 前号の要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果に関する事項のうち国土交通大臣が定める事項

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