建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第二十条

(公示)

平成七年建設省令第二十八号

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 一 第五条第一項第一号の登録をしたとき。 二 第十一条第一項の規定による届出があったとき。 三 第十三条の規定による届出があったとき。 四 第十七条の規定により第五条第一項第一号の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。

第20条

(公示)

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二十八号)

第20条 (公示)

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 一 第5条第1項第1号の登録をしたとき。 二 第11条第1項の規定による届出があったとき。 三 第13条の規定による届出があったとき。 四 第17条の規定により第5条第1項第1号の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。

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