建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第二条

(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める道路)

平成七年建設省令第二十八号

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第三項第二号の国土交通省令で定める道路は、都道府県が同項の規定により同条第二項第二号に掲げる事項に同条第三項第二号に定める事項を記載しようとする場合にあっては当該都道府県知事が、市町村が法第六条第三項の規定により同条第二項第二号に掲げる事項に同条第三項第一号に掲げる事項を記載しようとする場合にあっては当該市町村長が避難場所と連絡する道路その他の地震が発生した場合においてその通行を確保することが必要な道路として認めるものとする。

第2条

(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める道路)

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二十八号)

第2条 (法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める道路)

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)第5条第3項第2号の国土交通省令で定める道路は、都道府県が同項の規定により同条第2項第2号に掲げる事項に同条第3項第2号に定める事項を記載しようとする場合にあっては当該都道府県知事が、市町村が法第6条第3項の規定により同条第2項第2号に掲げる事項に同条第3項第1号に掲げる事項を記載しようとする場合にあっては当該市町村長が避難場所と連絡する道路その他の地震が発生した場合においてその通行を確保することが必要な道路として認めるものとする。

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