建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第八条

(登録の要件等)

平成七年建設省令第二十八号

国土交通大臣は、第六条第一項の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 一級建築士、二級建築士又は木造建築士であることを受講資格とすること。 二 第十条第三号の表の上欄に掲げる講習の種類の全てについて、同欄に掲げる区分に応じて同表の中欄に掲げる科目について講習が行われること。 三 次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事するものであること。 四 実施計画が第十条の規定に違反しないこと。 五 耐震診断を業として行っている者(以下この号において「耐震診断業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

2 第五条第一項第一号の登録は、耐震診断資格者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 講習事務を行う者(以下「講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 講習事務を行う事務所の名称及び所在地 四 講習事務を開始する年月日

3 国土交通大臣は、耐震診断資格者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

第8条

(登録の要件等)

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二十八号)

第8条 (登録の要件等)

国土交通大臣は、第6条第1項の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 一級建築士、二級建築士又は木造建築士であることを受講資格とすること。 二 第10条第3号の表の上欄に掲げる講習の種類の全てについて、同欄に掲げる区分に応じて同表の中欄に掲げる科目について講習が行われること。 三 次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事するものであること。 四 実施計画が第10条の規定に違反しないこと。 五 耐震診断を業として行っている者(以下この号において「耐震診断業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

2 第5条第1項第1号の登録は、耐震診断資格者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 講習事務を行う者(以下「講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 講習事務を行う事務所の名称及び所在地 四 講習事務を開始する年月日

3 国土交通大臣は、耐震診断資格者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →