建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第六条

(耐震診断資格者講習の登録の申請)

平成七年建設省令第二十八号

前条第一項第一号の登録は、登録資格者講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 前条第一項第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 前条第一項第一号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 講習事務を開始しようとする年月日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人である場合においては、次に掲げる書類 二 法人である場合においては、次に掲げる書類 三 講師が第八条第一項第三号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類 四 登録資格者講習の受講資格を記載した書類、講習の種類ごとの科目の実施に関する計画その他の講習事務の実施の方法に関する計画(第八条第一項第四号において「実施計画」という。)を記載した書類 五 講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類 六 前条第一項第一号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 七 その他参考となる事項を記載した書類

第6条

(耐震診断資格者講習の登録の申請)

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二十八号)

第6条 (耐震診断資格者講習の登録の申請)

前条第1項第1号の登録は、登録資格者講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 前条第1項第1号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 前条第1項第1号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 講習事務を開始しようとする年月日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人である場合においては、次に掲げる書類 二 法人である場合においては、次に掲げる書類 三 講師が第8条第1項第3号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類 四 登録資格者講習の受講資格を記載した書類、講習の種類ごとの科目の実施に関する計画その他の講習事務の実施の方法に関する計画(第8条第1項第4号において「実施計画」という。)を記載した書類 五 講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類 六 前条第1項第1号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 七 その他参考となる事項を記載した書類

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
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