建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第十三条
(講習事務の休廃止)
平成七年建設省令第二十八号
講習実施機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする登録資格者講習の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間 三 休止又は廃止の理由
(講習事務の休廃止)
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二十八号)
第13条 (講習事務の休廃止)
講習実施機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする登録資格者講習の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間 三 休止又は廃止の理由