建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第十九条
(報告の徴収)
平成七年建設省令第二十八号
国土交通大臣は、講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、講習実施機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(報告の徴収)
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二十八号)
第19条 (報告の徴収)
国土交通大臣は、講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、講習実施機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。