建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第十二条

(講習事務規程)

平成七年建設省令第二十八号

講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 講習事務を行う時間及び休日に関する事項 二 講習事務を行う事務所及び登録資格者講習の実施場所に関する事項 三 登録資格者講習の受講の申込みに関する事項 四 登録資格者講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項 五 登録資格者講習の日程、公示方法その他の登録資格者講習の実施の方法に関する事項 六 修了証明書の交付及び再交付に関する事項 七 講習事務に関する秘密の保持に関する事項 八 講習事務に関する公正の確保に関する事項 九 不正受講者の処分に関する事項 十 第十八条第三項の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項 十一 その他講習事務に関し必要な事項

第12条

(講習事務規程)

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二十八号)

第12条 (講習事務規程)

講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 講習事務を行う時間及び休日に関する事項 二 講習事務を行う事務所及び登録資格者講習の実施場所に関する事項 三 登録資格者講習の受講の申込みに関する事項 四 登録資格者講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項 五 登録資格者講習の日程、公示方法その他の登録資格者講習の実施の方法に関する事項 六 修了証明書の交付及び再交付に関する事項 七 講習事務に関する秘密の保持に関する事項 八 講習事務に関する公正の確保に関する事項 九 不正受講者の処分に関する事項 十 第18条第3項の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項 十一 その他講習事務に関し必要な事項

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